出席停止についてのお知らせ

  

 お子さんが出席停止になる学校感染症と診断された場合、学校に御連絡ください。
 学校保健安全法の規定に基づき、出席停止とします。
 医師の指示を守り、ご家庭で休養させてください。また、出席停止期間は欠席扱いにはなりませんので、安心して治療に専念してください。
  

 医師から登校の許可が出ましたら、治癒証明書に記入していただき、学校に提出してくださいますようよろしくお願いいたします。治癒証明書は、学校に取りに来ていただくか、下記リンクからダウンロードし、印刷も可能です。




文部科学省による出席停止になる学校感染症

    (
主な出席停止疾患)
    第2種
    インフルエンザ、百日咳・麻疹(はしか)、第2種流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
    風疹(3日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、
    髄膜炎菌性髄膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌、感染症、腸チフス、
    パンチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

    第3種(学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置をとることができる疾患)
    流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶蓮菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病
    伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症など


  出席停止証明書(ダウンロードはこちらから) 


communityschool.htmlへのリンク